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グリーンシートとは、金融商品取引所(旧、証券取引所)へ上場していない企業の株式を売買するために、日本証券業協会が平成9年7月からスタートさせた制度です。
ベンチャー企業等で資金需要のある未上場企業に資金調達の場を提供し、他方で投資家に対して適切な情報開示のもと、未上場企業の株式を売買する場を提供しています。
平成17年4月1日に施行された旧証券取引法により、グリーンシート銘柄の取引は法令の適用を受けることとなりました。従来、証券会社の自主的な取組みに委ねられていた不公正取引(相場操縦やインサイダー取引など)に関する取り締まりは、平成17年4月1日以降、法令に基づきなされることとなりました。また、これに伴い、グリーンシート銘柄の発行会社の開示情報は、上場会社と同様にTDnet(適時開示情報閲覧サービス)を通じて配信されることになりました。
・銘柄区分
| ① エマージング | (証券会社による審査を行った結果、成長性を有する等によりグリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分) |
| ② オーディナリー | (証券会社による審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断された企業が発行する株券等を指定する銘柄区分) |
| ③ 投信・SPC | (優先出資証券及び投資証券のうち、証券会社において審査を行った結果、グリーンシート銘柄として適当であると判断されたものを指定する銘柄区分) |
・日本証券業協会の定める審査内容(オーディナリー区分は④⑤を除く)
(下記審査は取扱証券会社にて行われ、証券会社は審査責任を負います)
| ① | 法令遵守状況を含めた社会性 | |
| ② | 適時開示体制の整備状況 | |
| ③ | 財務諸表又は連結財務諸表に継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する重要な注記がなされておらず、かつ、公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書において当該事象又は状況に関する重要な事項が除外事項とされていないこと及び追記情報として記載されていないこと | |
| ④ | 事業計画が合理的な根拠に基づいて作成されており、かつ、その基礎となるビジネスモデルに収益性が認められること | |
| ⑤ | 当該発行会社の属するマーケットの特性、その中での競争力及びそれを支える経営資源等を勘案し、事業の成長性が認められること | |
| ⑥ | 当該銘柄に投資するに当たってのリスク |
まずは、メリットの実例を詳細にまとめたこちらをご覧ください
グリーンシートへの株式公開(以下、株式公開※1)は、主幹事証券会社(以下、当社※2)対象企業(以下、発行会社)によって、以下の手続きにより行われます。(最短で4ヶ月程度で登録準備可能)
※1 銘柄登録
※2 代表取扱会員


- 予備調査
- 下記の資料をご用意頂き、無料で行う簡易診断サービスです。
- (1)会社案内
- (2)過去3期分の決算書・税務申告書・科目残高明細書
- (3)直近の月次試算表
- (4)定款
- (5)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- (6)株主名簿
- ・関係会社に関する(1)から(6)の資料
- クイックレビュー(QR)
- クイックレビューは、企業内容の実地調査を行い、株式公開に必要な改善点をレポート(調査報告書)にし、発行会社に報告する手続きです。QR実施にあたっては、事前にQR業務委託契約書を締結の上、業務を開始します。
- プレゼンテーション
- 発行会社の代表者(又はそれと同等の方)による、当社に対するプレゼンテーションです。
- 基本的に、当社で行います。
- 会社内容説明書又は有価証券届出書の作成及び会計監査
- 1億円未満の募集又は売出しを行う場合は会社内容説明書、それ以上の場合は有価証券届出書の作成と開示が義務づけられます。
会社内容説明書又は有価証券届出書には、監査法人(又は公認会計士)による最低1期の会計監査が必要です。
会社内容説明書又は有価証券届出書は、当社の審査書類にもなっています。
- 1億円未満の募集又は売出しを行う場合は会社内容説明書、それ以上の場合は有価証券届出書の作成と開示が義務づけられます。
- 審査
- 当社審査部による、書面による審査質問です。
- 審査質問に対しては、文書にて回答を頂きます。
- 届出準備に関する諸手続
- 日本証券業協会への届出の前に、必要な諸手続き(及び準備)を行います。
- ◎株主名簿管理人(信託銀行等)の決定
- ◎株券(適格株券)の準備(印刷会社との調整)
- ◎臨時株主総会(定款変更等)及びその為の公告等
- 日本証券業協会への届出
- 取扱幹事団(証券会社)を決定し、日本証券業協会にグリーンシート銘柄として届出を行います。
- 一定の審査期間後、証券コードの付与及び銘柄登録が行われます。
- 公募増資及び売出し
- 有価証券通知書又は有価証券届出書を監督財務局に提出後、一般投資家に対して公募増資及び売出しを開始します。
- 売買開始
- 公募増資及び売出し終了後、名義書換手続が行われ、株券が準備されます。その後、流通市場で売買が開始されます。株券はすべて取扱証券会社の保護預かりとなります。
当社は、日本証券業協会のグリーンシートという制度について、もっともっと多くの企業経営者や投資家に認知され、利用されることが必要だと考えています。
(東国原
宮崎県知事のマニフェストにも記載があります- 3.ものづくり振興・企業誘致の最後)
欧米での例を取るまでもなく、高い志をもった企業(以下、ベンチャー企業)へのリスクマネーの供給は、長期的な経済力の底上げに不可欠であり、特に間接金融が主流であった日本では、今後この部分について大きな変化をおこしていくことが必要です。
その中で、証券会社が未上場企業と一般投資家の架け橋となれる唯一の制度が、グリーンシートです。しかしながら、証券会社として投資家にベンチャー企業の株式を投資勧誘する訳ですので、投資家のメリット、デメリットについてしっかりと審査しなければいけません。
ベンチャー企業への投資には、いろいろな意義があると思いますが、投資という面から見れば出口(換金の場)が必要であり、我々が出口に相応しいと考えているのは、基本的には取引所への上場です。グリーンシートを経由して、早期に取引所へ上場して欲しいのです。
我々のグリーンシートでの審査は、その部分の事業計画にフォーカスしていきます。そういう企業が多く出てくれば、結果的にグリーンシートの活性化に繋がり、ベンチャー企業へのリスクマネー供給の文化が芽生え、ひいては日本経済の活性化に繋がっていくと考えます。又、グリーンシートがもっと広く浸透すれば、昨今増加傾向にある未公開株詐欺のような事件も激減すると考えます。
ともかく、グリーンシートは、間違いなくもっともっと普及し広く使われるべきであり、社会性も高い制度です。ですから、我々はグリーンシートにこだわります。(コストもぎりぎりまで抑えました)























